先回に引き続き、企業が日本版SOXに対応していくためのフレームワークである「実施基準」について、今回は特にITにフォーカスして解説します。
IT環境が飛躍的に進展しているため、「実施基準」では、「ITへの対応」について内部統制の基本的要素(注1)として加えています。業務を実施する過程において組織内外のITに対して適切に対応することが、内部統制の目的を達成させるために不可欠になっていることを示しています。一方実施基準では、新たなITシステムの導入や既存システムの更改を要求するものではなく、システム部門ではまず、必要な規定や体制の整備、業務の進め方の見直しなどから進めるべきで、ITを利用しないことが直ちに内部統制の不備となるわけではないとしています。
(注1)内部統制の他の基本的要素:「統制環境」、「リスクの評価と対応」、「統制活動」、「情報と伝達」、「モニタリング」、「ITへの対応」
ITへの対応に関しては、①IT環境への対応と、②ITの利用及び統制について説明しています。実施基準では、ITへの対応について具体的にイメージアップできるように、いくつかの例を示していますが、実際には各企業の実情に合わせた形で効果的に実施することが必要です。従って、例示されたものだけに対応すればよいわけではなく、過不足を見極めた検討が基本となります。
組織を取り巻くIT環境を理解して、ITの利用及びIT自身の統制について適切に対応していくことが求められ、「IT環境」として組織が認識、考慮すべき項目が例示されています。
ITを利用して、内部統制の他の基本的要素をより有効に機能させ、効率的な内部統制の構築を可能とすることを期待して、内部統制の基本的要素ごとにITの利用イメージを例示しています
経営者の意向、組織の基本的方針等を適時に伝えるために電子メールを利用する。一方でメールを利用した不正についても留意する必要がある。
組織内外の事象を認識する手段として、またリスク機能を共有する手段としてITを利用することにより、リスクの評価と対応をより有効かつ効率的に機能させる。
業務プロセスにITを利用した検証機能を組み込むことにより、統制活動を自動化することができる。例えば生産管理システムに棚卸しの検証プログラムを組み込む等により、瞬時に帳簿在庫と実在庫を把握して問題点の発見に役立てることができる。当然自動化により人間の不注意や誤り等の防止が可能になります。一方で、プログラムの不正や改ざん 、誤りへの対応についての留意も必要です。
ITの利用により、組織内部での情報伝達の手段を効果的に業務プロセスに組み込むことも可能になります。例えば、必要な承認や作業完了が一定期間に実施されないと、その旨が担当者の上司に伝達される機能など、業務管理に必要な情報の伝達を、業務プロセスに組み込むこともできます。
日常の業務活動を管理するシステムに組み込み自動化することで、より効果的に実施することが可能になります。
ITを取り入れた情報システム自身に対する統制であり、自動化された統制が中心になります。
ITの統制を有効なものとするために、経営者が設定する目標をITの統制目標と呼び、以下に例示します。
金融商品取引法(日本版SOX法)による内部統制報告制度においては、IT統制についても、「財務報告の信頼性」を確保するために整備するものであり、財務報告の信頼性以外の他の目的を達成するためのITの統制の整備及び運用を直接的に求めるものではないとして、SOX対応への過度の負荷がかからない配慮をしています。
全社共通的な統制である「全般統制」と全般統制下で業務プロセス毎の統制である「業務処理統制」の2つのレベルからなり、完全かつ正確な情報の処理を確保するためには、両者が一体となって機能することが重要になるとしています。
業務処理統制が有効に機能する環境を保証するため、複数の業務処理統制に関係する方針と手続きを指します。 以下のような具体例が挙げられています。
業務を管理するシステムにおいて、承認された業務がすべて正確に処理、記録されることを確保するために、業務プロセスに組み込まれたITに係わる内部統制です。以下のような具体例が挙げられています。
ITシステムによって作成される財務情報の信頼性を確保するための内部統制を評価する必要がある。
どの範囲までを評価するかについては、業務プロセスにおける取引の発生から集計、記録といった会計処理の過程をどの業務プロセスが、またどのシステムとの関連があるかをデータの流れを含めて確認して評価範囲を決定します。
ITに関与する組織の構成、ITに関する規定、手順書等、ハードウエアの構成、基本ソフトウエアの構成、ネットワークの構成、外部委託の状況などの把握が考えられます。
ITに係わる全般統制は、IT基盤の把握の基に評価単位を識別し、評価を行う。 例えば自社開発の販売、購買、物流のシステムについては、システム部が管理し、会計システムについては、経理部が市販のパッケージ・ソフトウエアを導入・管理している場合、統制の具体的なやり方が異なることが考えられますので、評価単位を「システム部」と「経理部」の2つとして識別するとしています。 一方、ITに係わる業務処理統制の評価は、基本的には個々のシステムごとに行う必要があるとしています。
IT統制の構築で、業務処理統制が有効に機能する環境を保証するために示された方針と手続きが評価のポイントになります。
ITで自動化した内部統制整備は、変更やエラーがない場合、一貫して機能するとして、過去の評価結果を継続して利用できるとしています。 但し、内部統制上の不備や障害、変更等がなく、有効に継続して運用されていることが条件になります。
システム部門では、監査人による監査の観点をみておくことが重要です。ITに係わる全般統制については、新たにシステム、ソフトウエアを開発、調達又は変更する場合、承認及び導入前の試験が適切に行われているかを確認する等、10項目について監査のポイントを例示しています。
また、業務処理統制についても監査人は、システム設計書等を閲覧することにより、企業の意図した会計処理が行われるシステムが作成されていることを確認する等、5項目について監査のポイントを例示しています。
内部統制の有効性の評価に関する評価項目の例が(実施基準の参考1)で挙げられており、ITへの対応について以下に示します。
SOX法や情報セキュリティ管理(ISMS),事業継続管理(BCM)等、あらゆる側面で求められているリスクマネージメントについて、新しい考え方を含めて説明する予定です。
東京大学
情報セキュリティコミュニティ
副代表
林 誠一郎